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補装具給付事業について
補装具申請に関する様式はこちら。 ※その他の様式 → 申請書(99KB) 委任状
(101KB)
※補装具の支給対象となる補装具の個数は、原則1種目につき1個となります。
ただし、障害手帳保持者であり、聴覚障害を有する者または軽度中等度難聴児の対象者の内、
医師の診断上両耳に補聴器を装着する方が適切と判断された場合は、両耳給付対象となります。
福祉部 障がい福祉課
電話:0980-73-1975 FAX:0980-79-7832